専業主婦の財産分与の割合はおかしい?男不利で不公平?家事しない妻は?

「専業主婦が離婚時に財産分与を求めるのはおかしい」「男不利で不公平すぎる」「家事をしない妻も財産分与されるのはおかしい」と考える方が多いようです。

一般的には、財産分与は5対5の割合で財産が折半されることはよく知られています。

しかし、この相場である折半が納得行かないという人が存在することも確かです。

そこで、今回は、Yahoo!知恵袋やブログなどで話題の、財産分与は男不利なのか、不公平なのか、拒否できないのか、本当に専業主婦であっても財産分与は折半であるべきか、家事しない妻でも財産分与すべきかなど、割合の相場である折半以外のパターンを解説していきたいと思います。

財産分与したくない!けど5:5の折半が基本形?

かつては、男不利というわけではなかった

夫婦が離婚する場合、財産分与の話し合いが行われます。

財産分与の割合は絶対的な法律で決まっているわけではありません。

しかし、かつては夫が専業主婦の妻よりも多くの割合を占めるケースが非常に多い時代がありました。つまり男不利ではないのですが、妻側からすると、おかしいですし、不公平と感じるでしょう。

理由は、「外で働いて家計を支えてきた夫が多くの財産をもらうのはおかしくないし当たり前」という価値観が一般的だったからです。

そのため、夫が家屋をはじめとして財産の大部分をとってしまう離婚条件も珍しくありませんでした。

現在は原則2分の1ルールが適用され、拒否できない!

現在は「専業主婦より、外で働く人間が優れている」とする旧来の価値観が、女性差別にあたる、おかしいのではないかとの議論もなされるようになりました。

そのため、今では離婚時の財産分与を「5:5」に設定するのが基本的な考えとなっています

もちろん不公平だからといって、一律で財産分与を拒否することもできないのです。

また、時代が変わるにつれて夫婦共働きの家庭も増えて「夫が家計を支えている」と断言できない夫婦も見られるようになりましたし、そもそも妻の方が収入の多い夫婦も特別ではなく、財産分与における男性の優位性は失われつつあるのです。

専業主婦はどうなる?収入・家事の貢献度による割合

「専業主婦は、何も財産を作っていないではないか?貢献度なし!財産分与はおかしいしする資格なし、男不利で不公平すぎる」と考える方も、以前は多くいましたが、上記の通り、時代はすでに変わっています。

専業主婦、あるいは専業主夫であっても「5:5」での財産分与を主張できるようになっています

財産分与の割合では「貢献度」が大きく作用します。健全かつ経済的に不自由のない家庭を築くため、どれだけ家庭に貢献したかが離婚では重要視されるのです。

財産分与の割合は貢献度が作用する

「収入」は貢献度を示す分かりやすい証拠でしょう。

収入が高ければ生活は安定し、稼ぎ手は「家庭に貢献してきた」と離婚時にも主張できます。

ただし、専業主婦として家事や育児に身を捧げてきたのも「家庭を守る」という意味では立派な貢献です。

また、稼ぎ手である夫が健康に職場へと向かえるよう、家事で妻がサポートしてきたとの見方もできます。

家庭への貢献度はひとつの基準だけで決められるものではありません。「夫婦がどのような価値観を共有してきたか」「子どもにどんな影響を与えたか」などの要素によって変動するのが貢献度です。

財産分与で「2分の1」にならない例外もある

貢献度によって財産分与に影響を与える

夫婦のいずれかに家庭への貢献度が大きく上回っていた場合、財産分与にも影響はでます。

たとえば、大会社の社長が離婚する件などには「貢献度」の偏りはあてはまるでしょう。

夫が社長として高収入を得て、妻が専業主婦として暮らしていた場合、夫はかなりの額を家庭に入れ続けていたことになります。妻が主婦として努力してきた貢献度は認められるものの、あまりにも夫の経済的な貢献が高いために財産分与では夫が有利になるのです。

相手が悪い!ギャンブルや借金をしている場合

また、片方が著しく家庭にとって「不利益な行動」をとっていた場合、相手が悪い一部の場合、財産分与の割合「5:5」は崩れます。

たとえば、夫がギャンブルで多額の借金を背負い、妻や子どもに苦しい思いをさせてきたなら妻に分与される財産が多くなるでしょう。

貢献度の主張が平行線をたどるとき、財産分与をめぐって離婚調停を行う夫婦もたくさんいます。相手が悪いのではと感じる人は、まず財産分与に強い弁護士に相談をしましょう。

専業主婦で家事しない妻の場合と財産分与

それでは、専業主婦で、まったく家事しない妻の場合はどうなるのでしょう。

この場合、まったく家事をしてくれなかったため家庭に貢献していなかったとみなし、家事を行っていた側が多めに財産分与を要求するパターンが実際にあります。

実際のところは、必ずしも、こうした要求が通るとは限りません。

ただ例外的に、夫婦の事情によっては認められるケースもありえます。

家事しない妻の例外ケース

まず、前提として「家事以外の貢献度が均等」であった場合です。夫婦共働きで収入も勤務時間もほとんど一緒だとすれば、家事に取り組んでいた時間の差で貢献度に違いが出たと主張可能です。

また、結婚当初に「必ず夫婦で家事を分担する」などの取り決めがあったにもかかわらず、いずれかが家事に非協力的な姿勢をとるようになったら離婚の話し合いでは不利になります。

ただし、家事をしないかわりに他の部分で家庭に貢献していたと証明できるのであれば、家事の時間だけでは財産分与の割合を変えにくいので気をつけましょう。この際に、おかしいと感じる人もいるようです、

財産分与の話し合いがまとまらない場合は弁護士相談

今回は、Yahoo!知恵袋やブログなどで話題の、財産分与の中でも専業主婦に焦点をあて、財産分与がおかしいと思う方向けに、財産分与の割合や家事しない場合、貢献度などを解説しました。

財産分与を折半しないということはイレギュラーなことで、第三者を介さないと話がまとまらない場合があります。

当サイトでは、離婚に強い、財産分与に強い弁護士事務所も掲載しておりますので、相談・依頼することもひとつの選択肢です。ぜひ併せてご参考ください。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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