なぜ離婚協議書は公正証書で書くべきか?その理由と内容

離婚協議書を公正証書で書くべき理由と、その重要な内容について探究します。
離婚に関する合意を公正証書にするメリットや、具体的な協議内容の例を通じて、なぜ公正証書が求められるのかに迫ります。
法的な保障や証拠性を高める一手として、離婚協議書の公正証書化がなぜ重要なのか、詳しくご紹介します。
離婚協議書の内容と効力
離婚協議書とは?
離婚協議書とは離婚後の一切の取り決めをし、それを契約書としてまとめたものです。
例えば
- 慰謝料の額
- 慰謝料の支払い方法
- 養育費の額
- 養育費の支払い方法
- いつまで養育費を支払うか
- どれくらいの頻度で子どもに会うのか
- 会わせないのか
- 共有財産の分け方
などが離婚協議書の内容として含まれ法的効力を持ちます。
離婚協議書の効力とは?
離婚によって生じるさまざまなことについて、後々勝手に内容を変更されたりもめることのないよう、はっきり決めてまとめておくのが離婚協議書なのです。ないとあるとでは大きな違いです。
離婚を決めたからには、あまり相手と話したくないと思う人もいるかもしれません。
しかし、話し合いが成立しなければ裁判に発展してしまい、離婚を進めなければならないケースもあります。お互いが気持ちよく新しい人生を始めるためにも、時間をとってしっかり話し合ってまとめておきましょう。
なぜ離婚協議書は公正証書で書くべきか?
「離婚協議書は公正証書で作ったほうが良い」という話を良く聞きます。それはなぜでしょうか?どんな違いがあるのでしょうか。
不履行対策
公証人が認証したということは「本人が自らの意思で合意し署名した」ことを証明するものです。文書を作成して離婚の契約書を締結するだけでなく公証役場で認証を受けておけば、離婚後に約束が不履行となっても裁判で「本人が合意した」ことの証明になります。
慰謝料や養育費の支払いなど金銭にかかわる問題がからむので、不履行のリスクが潜んでいます。金銭の問題など部分的に抜粋して公正証書を作成しておくことも可能です。
そして署名以外の部分が完成された状態のものを公証役場に持参し、その場で本人が署名押印し、そこで初めて公証人が証明してくれます。
離婚協議書の作成のタイミング
「離婚協議書は離婚届を出してからでも問題ない」と考える人もいますが、その考え方は危険です。
できるだけ離婚届を提出するまでには作成し、署名押印をしておきましょう。
離婚後に別れた相手に都合を合わせて会おうという気持ちが薄れてしまう人は多いものです。離婚が成立した2人がじっくり話し合いをして決めるということはあまり現実的とはいえません。離婚協議書の作成に向けて話し合いをする時期は、離婚届を提出するより1カ月程度前が理想的でしょう。
実際には、離婚の意思が固まってから話し合い、それぞれの事情に合わせて離婚届を届け出るのが一般的な流れです。子どもがいる夫婦の場合は子どもの就学時期などもタイミングになります。確認や見直し時間なども考慮し、離婚届を提出する1週間前には整っているようにしましょう。
内容変更対策は弁護士に一任する
もめている場合は離婚協議書を専門家に依頼して書いてもらう方法もあります。
行政書士か司法書士、そして弁護士です。離婚協議書はそのときに合意した内容でも、後で変更せざるを得ないことも出てくるかもしれません。例えば、収入の減少で養育費の減額が必要になる場合などがそうです。
■参考リンク
知っておきたい!養育費の減額と再婚に関する知識
さまざまなことを視野に入れ、離婚協議書はできるだけ法に沿って解決しやすい内容でまとめておくといいでしょう。そして、決めなければならないことが漏れていないかどうかを何度も確認してください。
すでに別居していて相手との話し合いがなかなかできない場合には、弁護士を代理人として進めていくという選択肢もあります。
離婚はネガティブな問題だけではありません。一緒に過ごした時間を経てお互いが新しい道に進むタイミングという考え方もできます。良いスタートをきるためにも大切なことをきちんと話し合って、離婚協議書を作成しましょう。