監護権とは|親権とどっちが強い?分けるデメリットある?解説

「監護権」という言葉をよく聞きますが、わかりやすく言うとどういうことでしょう。

例えば、子どものいる夫婦が離婚するとき、話し合いの争点となるものの1つに親権の取り決めがあげられますが、このとき、場合によっては「親権と監護権を分けたい」と考える方がいらっしゃいます。

親権と監護権はどっちが強いのか、両者の違いは何なのかいまいちわからない人も多いかと思います。

そこで今回は、親権とは?監護権とは?その違いや分け方や分けるデメリット、変更の手続き、親権がないと困ること、親権は父親・育てるのは母親なら分けるべきかなどについてわかりやすく解説していきます。

親権と監護権の違いをわかりやすく解説

まずは、親権と監護権の違いについてわかりやすく解説してみましょう。

親権とは

親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、財産を適切に管理する権利義務のことです。親権は、子供の健康、福祉、教育、生活環境などに関する重要な意思決定を親が行う権利を指します。

ここから、親権はさらに「財産管理権」と「身上監護権」に分けられます。

財産管理権とは、子どもの財産を管理する権利義務のことです(民法824条)。
子どもがアルバイトをするときに許可を出すような「法律行為の同意権」もこれに含まれるとされています。

一方、身上監護権とは一緒に暮らして世話をしたり、学校等で教育を受けさせたりする権利義務のことをいいます(民法820条)。

監護権とは

監護権とは、子どもの監護・養育を行う権利義務のことをいいます。

先述した、親権の「身上監護権」がこれに当たります。

監護権の具体的な内容としては、

  • 居所指定権(民法821条)…子供の住む場所を決めること
  • 懲戒権(822条)…必要な範囲でしつけを行うこと
  • 職業許可権(823条)…営業を始めたり何か職業につくときに許可を出すこと
  • 身分行為の代理権(737・775・787・804条)…未成年者で婚姻する場合に許可を出すことなど

が挙げられます。

まとめると、監護権は親権の中の「一部を取り出したもの」であるということができます。以上が親権と監護権の違いと言えます。

親権と監護権は分けるべき?親権がないと困ることは?

親権は父親・育てるのは母親なら分けるべきか

基本的に、離婚する際には「親権」として監護権もまとめて片親が持つことが多いです。

ただし、父親が海外赴任しているなどで「親権は父親、育てるのは母親」が良いような場合には、親権から監護権を分離して持つケースもあります。

ただ、監護権を分けることにはメリット・デメリットの両方が存在します。

監護権を分けるメリット|養育費など

まず、メリットとしては離婚をスムーズに進められることが挙げられます。

どちらが親権をもつか争っている際、妥協案として親権と監護権を分けるのです。

そうすることで、夫婦どちらも子どもとの繋がりを保ち、一緒に暮らしていなくとも親としての意識を持ち続けることができます。

そのため、養育費の不払いなども防ぐ効果があります。

監護権を分けるデメリット|どっちが強い?

デメリットは、監護権だけでは「一定の場合に制限」がかかることです。

例えば子どもの預金口座を開きたいと思ったとき、監護者の独断ですることはできず、親権者に同意を得る必要があります。

このように、一部の法律行為をするときには「いちいち親権者に許可を取らなければならない」という不便があるのです。

つまり、親権と監護権どっちが強いと問うならば、こういった際には親権が強いと言っても過言ではないかもしれません。

親権がないと困ることがどうしても発生するのです。

また、監護権を分けることには特段の手続きがなく、最悪口約束でも成立させることができてしまいます。

ただ、ここで書面に残していないと、後々親権者から「自分が監護権も持っている」と主張されて子どもが奪われてしまう可能性があるので注意が必要です。

さらに、離婚して監護者である自分の苗字が変わっても、子どもは親権者の苗字のままであるため自分と子どもで苗字が変わってしまうケースもあります。

親権と監護権を分ける手続きは?

先述したように、親権と監護権を分けることは口頭でも可能です。

協議離婚等、話し合いで合意したなら特段の手続きは必要ありません。

しかし、口約束だけでは将来トラブルに発展する恐れもあるため、離婚協議書や公正証書などにして書面で証拠を残しておくようにしましょう。

なお、話し合いで決まらない場合には、裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

ただし、裁判所を介すると長期化する可能性が高いと同時に、監護権を分離することが認められないケースもあります。

親権・監護権を取り返したいと思ったら

一度親権と監護権を分離して離婚をしたものの、やはりどちらも自分で持ちたいと考える方もいらっしゃるでしょう。

この場合、親権・監護権のどちらをもっているかで手続きが異なります。

親権を持っている場合(監護権を取り返したい場合)

監護権を取り戻したい場合には、特に手続きが必要なわけではありません。

夫婦間で合意があれば取り戻すことができます。

話し合いで決まらなかった場合には、裁判所で調停などを起こすことが可能です。

しかし、裁判所は権利を軽率に変更することは子どものためにならないとして親権・監護権の変更に消極的であるため、基本的に認められないことが多いです。

そのため、もし変更を申し出るときには、「相手が重大な病気にかかった」「経済的に子どもを育てることに不適である」といった特段の事情があることを説明する必要があります。

なお、監護者の変更は両親以外の親族や児童相談所の所長なども申し立てることが可能です。

監護権を持っている場合(親権を取り戻したい場合)

親権を取り戻したい場合には、夫婦間の話し合いだけではすることができません。

家庭裁判所において調停・審判をすることが必要です。

しかし、監護権の変更と同様、親権の変更についても裁判所は消極的であるため、特段の事情があることの説明が必須になります。

まとめ

以上、親権と監護権の違いやどっちが強いか、親権がないと困ること、親権は父親・育てるのは母親なら分けるべきか、分ける方法、手続き・変更の仕方をわかりやすく解説しました。

子どもと離れ離れにならないためにも、親権の取り決めは慎重に決めたいものです。
どちらが親権を持つかなかなか決まらないときには、監護権と分離して持つのも1つの手でしょう。

しかし、ここまでお話したように、監護権を分離することにはデメリットもありますので、自分たち夫婦の状況やメリット・デメリットを比較してよく考えることが大切です。

とはいえ、監護権を分離すべきか自分では判断がつけられないこともあるでしょう。

そんなときには、弁護士といった専門家に相談することもおすすめです。
無料相談を受け付けている法律事務所もありますので、悩んでいる方は一度連絡を取ってみてはいかがでしょうか。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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