離婚調停の弁護士費用相場|家庭裁判所での費用と弁護士依頼を解説!
「離婚調停はいくらかかるの?」「弁護士に頼んだ方がいいの?」こんな悩みを抱えている方も多いと思います。この記事では、…[続きを読む]
協議離婚・調停離婚で弁護士依頼を考えてる方は、弁護士費用相場が気になることでしょう。
離婚に関する話し合いを夫婦間でまとめるのが難しい場合は、第三者として弁護士を代理人に選任することが有力な選択肢です。特にモラハラ離婚、DV離婚の場合はなおさらです。
ただし、離婚問題の解決を弁護士に依頼した場合、一定の弁護士費用相場が発生します。具体的な費用は弁護士ごとに異なりますので、複数の弁護士から相見積もりを取得するのがお勧めです。
今回は、Yahoo!知恵袋やTwitterなどでも話題の、離婚の弁護士費用について、種類や金額相場がいくらかなど、100万円以下ですむのか、協議離婚の場合、調停離婚の場合、訴訟の場合、公正証書作成の場合、財産分与について依頼したい場合、モラハラ・DVがある場合など、弁護士という第三者に間に入ってもらう場合をわかりやすく解説します。
目次
離婚弁護士費用相場の前に、まず離婚の解決を弁護士に依頼した場合の費用の種類を見てみましょう。これは調停でも協議離婚でも、モラハラでもDVでも同様で、主に以下の5種類があります。
正式な依頼前の法律相談にかかる費用です。
正式な依頼の際に支払う費用です。解決内容の如何を問わず、原則として返還されません。
離婚に関する弁護士の対応が完了した際に支払う費用です。解決内容によって金額が変わります。
調停・訴訟への出席など、弁護士の出張が発生する場合に支払う費用です。
裁判所に納付する手数料や郵便代など、弁護士が支出した実費については精算を行います。実費精算のタイミングは、弁護士によってまちまちです。
離婚の弁護士費用相場は、個々の弁護士が事案の内容を考慮して自由に決定しています。
ただし、かつて存在した日本弁護士連合会(日弁連)の報酬基準を、現在でも参考にして費用相場を決定する弁護士が多い状況です。
かつては日弁連の報酬基準が存在し、弁護士は同基準に従って弁護士費用を決定していました。
しかし、同基準は2004年をもって廃止され、現在では各弁護士が自由に弁護士費用を決定している状況です。したがって、同じ事件であっても、提示される費用の金額相場は弁護士によって異なります。
日弁連の報酬基準は廃止されましたが、現在でも同基準を参考に費用を決定している弁護士が多数存在します。そのため、協議離婚や調停離婚など、離婚問題に関する弁護士費用の相場を知りたい場合は、同基準を参照するのがよいでしょう。
旧報酬基準に従うと、離婚事件において適用される弁護士費用の相場・目安はいくらかというと、以下のとおりです。離婚手続き全体だけではなく、財産分与の場合、慰謝料の問題の場合なども併せてご参考ください。
着手金相場 | 報酬金相場 | |
調停事件
交渉事件 |
22万円~55万円 | 22万円~55万円 |
訴訟事件 | 33万円~66万円 | 33万円~66万円 |
※いずれも消費税10%込
協議離婚・調停離婚・裁判離婚で、金額相場が異なることが分かります。
着手金相場 | 報酬金相場 | |
調停事件
交渉事件 訴訟事件 |
事件の経済的利益の額に応じて以下の金額
300万円以下の場合:経済的利益の8.8% 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の5.5%+9万9,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3.3%+75万9,000円 3億円を超える場合:経済的利益の2.2%+405万9,000円 |
事件の経済的利益の額に応じて以下の金額
300万円以下の場合:経済的利益の17.6% 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の11%+19万8,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151万8,000円 3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811万8,000円 |
※いずれも消費税10%込
※着手金の最低額は11万円(税込)
※調停事件・交渉事件の場合、着手金・報酬金をそれぞれ3分の2に減額することができる
なお、財産分与・慰謝料などの請求を行う場合は、離婚事件全般の弁護士費用相場と、当該請求に係る弁護士費用の両方が発生する点にご注意ください。
協議離婚にしろ、調停離婚にしろ、離婚に関する弁護士費用の金額相場は、どのような業務や解決を依頼するかによっても変わってきます。
弁護士費用を抑えるために、一部の請求を取り下げるようでは本末転倒ですが、考え方を理解しておくことは有益でしょう。
たとえば、財産分与と養育費を両方請求する以下のケースを考えます。
旧報酬基準に従うと、財産分与請求の着手金相場は26万4,000円、報酬金は52万8,000円です。
養育費については、獲得額のすべてではなく、おおむね5年分前後の22%程度を経済的利益とみなすケースが多いです。この基準に従うと、養育費請求の着手金は5万8,080円、報酬金は11万6,160円となります。
上記を合計すると、設例①における着手金・報酬金は以下の金額となります。
着手金
=33万円+26万4,000円+5万8,080円
=65万2,080円報酬金
=33万円+52万8,000円+11万6,160円
=97万4,160円合計:162万6,240円
設例①とは異なり、財産分与を請求せずに養育費だけを請求する以下のケースを考えます。
設例①と比べると、離婚手続き全体および養育費請求の着手金・報酬金は同じですが、財産分与の着手金・報酬金がかからなくなります。
したがって、着手金・報酬金は以下のとおりです。財産分与を請求する設例①の半分程度になりました。
着手金
=33万円+5万8,080円
=38万8,080円報酬金
=33万円+11万6,160円
=44万6,160円合計:83万4,240円
離婚条件についての交渉がすでにまとまっており、離婚交渉証書の作成だけを弁護士に依頼する場合、弁護士費用はさらに安く済む可能性が高いです。
旧報酬基準では、契約書類およびこれに準ずる書類の作成については、弁護士費用の額が以下のとおり定められています。
定型 | 経済的利益の額に応じて以下の金額
1,000万円未満:5万5,000円~11万円 1,000万円以上1億円未満:11万円~33万円 1億円以上:33万円以上 |
非定型 | 経済的利益の額に応じて以下の金額
300万円以下:11万円 300万円を超え3,000万円以下:1.1%+7万7,000円 3,000万円を超え3億円以下:0.33%+30万8,000円 3億円超:0.11%+96万8,000円 |
公正証書にする場合 | 上記に3万3,000円を加算 |
※いずれも消費税10%込
たとえば、以下のケースを考えます。
財産分与は全額、養育費は5年分の22%を経済的利益とみなすと、経済的利益の総額は366万円です。離婚公正証書は非定型扱いとなることが多いため、弁護士費用は以下のように計算されます。
同じ離婚条件でも、交渉等から弁護士に依頼した場合に比べて、離婚公正証書のみを依頼した場合は、弁護士費用が10分の1以下まで安くなりました。
夫婦が離婚する理由は、DV・モラハラ・不倫・性格の不一致などさまざまですが、ひどい時は第三者に間にはいってもらい話し合いが必要です。
特に、弁護士は、事案の難易度も考慮して弁護士費用を決めるため、離婚理由によって弁護士費用相場がいくらなのか、そして相場が変わることも注意をしましょう。
たとえば、難しい事件になりやすい以下のようなケースは、弁護士費用が高額になりやすいです。
一方、性格の不一致について夫婦が共通認識を持っており、比較的スムーズに離婚を成立させられそうなケースであれば、比較的安価で弁護士に依頼できるかもしれません。
いずれにしても、離婚の弁護士費用は個々の弁護士によって、さらに事案の内容によって異なります。
具体的な弁護士費用相場がいくらかかるか知りたい方は、弁護士の無料相談などをご利用ください。
ご家庭の状況もあり、離婚弁護士費用がない・払えない場合というのが考えられます。
こういった場合は最寄りの「法テラス」を利用すると良いでしょう。
法テラスの意味については、別途ページで解説をしますが、youtubeなどでもチャンネルを持っており、動画で紹介してもくれるので参考にしみても良いでしょう。
離婚弁護士費用がない・払えない場合は、以下のページをご参考ください。
離婚の際に弁護士に依頼するとどのくらいの費用がかかるのかわかりやすく解説します。