夫が婚姻費用を払わない!「強制執行」「差し押さえ」ってどうするの?

- 夫が、突如婚姻費用を払わなくなった
- 話し合いで決めた通り、婚姻費用を払わない
「婚姻費用」は別居が決まった時点で発生します。そのため、別居をするなら婚姻費用についても話し合いを済ませてから実行するのが賢明です。
しかし、話し合いをして決定下にもかかわらず、バックレして支払わない夫がいます。
今回は、婚姻費用を支払わない夫への強制執行、差し押さえについてご紹介いたします。
目次
婚姻費用が払われないケースもある
婚姻費用は「絶対に支払わなくてはいけない」お金ではありません。収入が低い側の要望にしたがって支払われる費用です。
妻がいらないという場合
妻が「婚姻費用はいらない」と夫に申し入れ、夫が了承すれば婚姻費用を支払わなくても認められます。
収入が均等な場合
また、夫婦間の収入が均等な場合にも、婚姻費用を支払わなくていい場合があります。
妻に別居の原因がある場合
例えば、「妻が浮気をしていて、浮気相手と生活するために家を出て行った」とき等、妻に別居の原因がある場合、婚姻費用は支払われません。自分で生活費用をまかなうのが基本です。
ただし、別居理由にかかわらず子供の養育費は夫に請求することができます。
バックレ!夫が婚姻費用を支払わない!どうしたらいいの…?
婚姻費用は夫婦の年収によっては意外と大きな額になるため、支払う側にとっては大きな負担になります。
そのため、「夫が婚姻費用を支払ってくれない」「何ヶ月も滞納されている」「バックレされた」ということも少なくありません。
このように、婚姻費用を支払うことに合意しているのに夫が婚姻費用を支払わない場合に、妻が取れる手段を解説します。
なお、これらの手段は、主に調停が成立している場合や、話し合いの結果を公正証書にまとめている場合に使えるものです。
裁判所に履行勧告を依頼する
旦那が婚姻費用を支払わない場合には、裁判所に履行勧告を依頼するという方法があります。
履行勧告とは、取り決めを守らない相手に対して、義務を実行するように家庭裁判所から説得や勧告をしてもらう手続きのことです。
ただし、履行勧告を利用できるのは調停や審判などで婚姻費用を取り決めた場合のみで、口頭での約束や当事者同士の契約書などでは利用できません。
履行勧告のメリットとデメリット
履行勧告のメリットは、手続費用がかからないことです。
費用がかからないので、婚姻費用が支払われず、生活に困っている場合にも利用ができる点が特徴です。
一方、デメリットもあります。履行勧告には法的拘束力がないため、支払いを強制することはできません。
また、裁判所からの勧告により、相手方が警戒してしまい、財産を隠匿してしまったり、極端なケースでは退職してしまったりする可能性もあります。
そうなりますと、裁判所の勧告により払われなかったということで、強制執行をしても回収できないという事態になりかねません。
そのため、任意の支払いが期待できないケースでは、基本的には次にご説明する「強制執行」の方法をとるのがいいでしょう。
強制執行・差し押さえ
法的拘束力をもって婚姻費用を回収する「強制執行」には、直接強制と間接強制の2種類の方法があります。
ただし、これら2種類の強制執行も、当事者間の合意内容に基づき、公正証書や調停調書などが作成されている場合にのみできる点に注意が必要です。
そのため、前で説明したとおり公正証書や調停調書が重要になるのです。
直接強制
直接強制とは、相手の財産を差し押さえて、強制的に取り立てる制度です。
典型的な差押対象は預貯金や給料などです。
給料を差し押さえる場合は、未払い分に加えて将来分の婚姻費用についても差し押さえが可能です(民事執行法151条の2第1項第2号)。
通常、手取りの1/2まで差押えが認められます(同法152条3項)。
間接強制
間接強制とは、定めた期間内に婚姻費用を支払わなければ、婚姻費用とは別に間接強制金を課すことを警告する決定をする制度です(同法167条の15第1項)。
これは、相手方に心理的圧迫を加えることで支払いを促すものです。
弁護士相談も考える
今回は、婚姻費用の「強制執行」「差し押さえ」について解説しました。
強制執行や差し押さえは法律的な手続きのため、どうしたら良いかわからないという方も多いでしょう。
当事務所では離婚に強い弁護士を掲載していますので、併せてご参考ください。