モラハラ夫と別居すると反応はどうなる?優しくなるか危険かを徹底解説
モラハラ夫と別居すると反応はどうなる?優しくなるか危険なの? モラハラ旦那に耐えれず、別居したいと考えている奥様が多…[続きを読む]
モラハラ夫とは、多くの場合、夫が、自分が絶対的に正しく優れていると考えて妻を見下し、妻の考え方や行動を否定したり、批判する言動を指します。
モラハラにさらされると、「離婚したい、慰謝料を請求したい」と思うのも当然です。また逆に「慰謝料請求されそうだ」という夫もいることでしょう。
しかし、そもそも、モラハラであることを理由として夫と離婚して、慰謝料請求することはできるのか、難しいのか、相場はどれくらいなのでしょうか。
今回は、モラハラで慰謝料請求できるのはどのような場合か、慰謝料の相場はどれくらいか、慰謝料請求にはどのような方法があるか、難しいか、慰謝料請求できる条件などについて、お話しします。
また、モラハラ夫が極端に過激ではない場合、離婚を望まない方も多いと思われますが、そういった状況ならば別居を検討することを念頭に置くことをお勧めします。
目次
結論からいえば、モラハラで慰謝料請求はできます。しかし、請求できる場合は限られます。
慰謝料請求できるのは、モラハラが「精神的DV」に該当する場合がまず条件です。具体的には、日常的に侮辱や誹謗中傷などの暴言、嫌がらせが行なわれ、妻の人格が貶められるケースです。
ちょっとした喧嘩のはずみで「バカ」などと言う程度では難しいでしょう。
また、モラハラの慰謝料請求には、証拠が必要です。証拠がないと請求できる条件を満たせません。
モラハラ夫は、ほとんどの場合、自分のしていることがモラハラだと思っていません。
後でもお話ししますが、そういう夫に対して慰謝料請求する場合の多くは、裁判などの法的手続を採ることになります。裁判官にモラハラを認めてもらうには、証拠が必要なのです。
そのため、慰謝料請求は可能ですが、ハードルは高めで、難しいといわざるを得ないのです。
モラハラの慰謝料は、多くの場合100万円未満、高くても数百万程度でしょう。
モラハラは、肉体的なDVや長期間の不倫に比べれば、慰謝料額が低くなります。
離婚する際に、モラハラだけで、500万、1000万といった高額な慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
一般的には、以下の事情が考慮されます。モラハラで慰謝料を請求できる条件を考えたいときは、以下も必ず考慮しましょう。
妻からモラハラを理由とする慰謝料を請求された場合、夫が、原因を作ったのは妻だと反論してくる場合があります。
例えば、家事を難しいと言ってきちんとしていない、育児を怠っているなどです。
しかし、そもそも家事育児を妻側の仕事と決めつけること自体が間違いです。また、何か原因があっても、暴言を吐くことは許されません。このような離婚時の主張は多くの場合、反論として意味がありません。
弁護士に依頼せずに、妻が夫に対して自ら慰謝料を請求し、離婚を含めて両者で話し合うこともできます。
しかし、そもそも、モラハラ夫は、妻より自分がすぐれていると考えており、聞く耳を持たないことがほとんどで難しいでしょう。
そのため、この段階で、夫が請求に応じることは少なく、かえってさらに嫌がらせをされる危険性が高いです。
内容証明郵便とは、いつ誰が誰に宛ててどのような内容の文書を出したのか証明する特殊取扱いの郵便です。
実務では、相手方に対して何らかの請求(貸金の返還や損害賠償の請求など)をするときに用いられます。
話し合いが決裂したとき、または、そもそも話し合いをしても無駄なときに、多くの場合、弁護士に依頼して、内容証明を送付してもらいます。
一般的には、「支払いに応じなければ法的措置を採る」などと警告することが多いので、夫が恐怖を感じて支払い交渉に応じたり、弁護士に相談に行くことがあります。
当事者同士の話し合いよりも解決の可能性は高いといえます。
しかし、繰り返し述べているように、モラハラ夫は、そもそも自分がまずいことをしている認識がないので、この段階でも請求に応じないことが少なくありません。
なお、内容証明を送付する前に別居することをお勧めします。同居していると、内容証明を見て逆上した夫から、さらなるモラハラに遭う危険があるからです。
モラハラの慰謝料請求は、通常は離婚と一緒に行います。離婚の調停を起こして、その中で、モラハラの慰謝料を請求するのが一般的です。
離婚には、法律上「調停前置主義」が採られており、裁判の前に調停を申し立てる必要があるので、覚えておきましょう。
内容証明を送付しても無駄な場合、又は内容証明を送付したものの効果がなかった場合に、調停を起こします。
調停は、調停委員を介しての話し合いにより事態を解決する制度です。調停委員にモラハラを理解してもらうためには、正直かつ理路整然と夫の行いを伝えること、そして、できれば証拠を示すことが重要です。
殊更に夫の悪口を言うと、かえって調停委員の心が遠のいてしまうので、事実を淡々と話すことを心がけましょう。
ただ、夫が調停委員の説得に耳を貸さず、調停が不調に終わり、解決しないことも少なくありません。その場合は、裁判を起こすことになります。
裁判は、慰謝料請求の最終手段です。
裁判になったからといって、解決のために判決が下されることが絶対ではありません。裁判の中で夫と合意に至れば、「裁判上の和解」という形で慰謝料支払いの約束を取り付けることも可能です。
一審判決で妻の訴えが認められても、納得がいかない夫が、控訴・上告して、なかなか決着がつかない場合もあります。
また、モラハラ夫が、判決が確定してもそれに従わず、支払をしてこないこともありえます。
「訴訟上の和解」は夫がある程度納得して成立するものなので、合意した慰藉料を支払う可能性がかなり高まります。
どうしても慰謝料を支払わせたいのであれば、判決にこだわらず「訴訟上の和解」をする方法もあります。
モラハラの慰謝料を請求するには、モラハラされたことの証拠が必要です。
これまで見てきたとおり、モラハラの慰謝料請求は、調停や裁判になる可能性が高いです。
そして、裁判官がモラハラの事実を認めるためには、証拠がない状態ではダメで証拠がそろっていることが必要です。
証拠としての価値が最も高いのは、録音や録画です。しかし、予め録音や録画の用意はできないため、実際には困難です。
録音録画以外で証拠になるものは、以下のとおりです。
特にアやイは重要な証拠です。しっかり準備しましょう。
何度も書いていますが、モラハラの慰謝料請求は、当事者間の話し合いではあまり解決しません。
また、モラハラ夫に対しては離婚も請求するため、他に親権の問題や養育費、財産分与などの問題もあります。
専門知識のない一般の人が、独力でこれら全てに対応するのは困難です。離婚問題に詳しい弁護士に依頼するのが適切です。
弁護士費用の相場を解説します。弁護士によって違いますが、概ね以下のとおりです。
依頼を検討する場合には、必ず費用の見積もりを出してもらいましょう。
以下のようなメリットが考えられます。
一番のデメリットは費用が高額ということですが、収入が少ない、または無収入の場合は、日本司法支援センターを利用して低額な費用で弁護士に依頼することが可能です。
また、弁護士との相性が悪いとストレスを抱える場合もありますが、そのような場合には、他の弁護士にセカンドオピニオンを受けるようにしましょう。
今回の記事をまとめると、以下のような結論になります。
夫からのモラハラに悩んでいる皆さん、慰謝料請求のためにまずは弁護士に相談しましょう。