共働きなのに生活費が足りない!夫が生活費を出さない理由と対処法

tomobataraki seikatuhi

「家事や育児は自分がしているのに、夫が生活費を入れてくれない!足りない」「旦那が最低限のお金しかくれない」といった悩みを抱えている女性は多くいます。

働きながら家事や育児をこなしているのに、生活費を入れてくれない・入れてくれる生活費では生活できないなどの状況では、夫婦生活に不公平感を抱いてしまいます。

この記事では、共働き夫婦が一般的にどのように生活費を分担しているのか、生活費を入れてくれない夫への対処法などを紹介していきます。

共働きの生活費|折半にする理由としない理由

生活費を折半にする理由

共働きだから平等にするため

共働きで夫婦双方が稼いでいるのに、夫婦の片方が多く生活費を支払うのはおかしいと考え、生活費を折半にします。

「折半の方が公平感があり、対等な関係でいられる」「夫婦間の貸し借りをなくすことができる」といった意見もあります。

生活費を折半にすることで、家庭内の力関係のバランスをとることができるため、夫婦不和の原因をなくすことにも繋がります。

家事を分担しているため

夫婦で家事を分担しているから、生活費も折半にすると考える人もいます。

生活費を男性が多く出す主な理由は、女性に家事を任せているからです。そのため、家事を分担する場合には、生活費の折半も妥当という考えになります。

これは、夫婦が共に一通りの家事ができる場合に多く見られます。

お金に関して揉めることを防ぐため

お金のことで後々揉めることを阻止するために折半にする人もいます。
お互いの負担額を公平にして、あらかじめ喧嘩の種を作らないようにしているのです。

もっとも、お金以外の負担が不平等であることで喧嘩になることもあります。

共働きで生活費を折半にしない理由

折半にすることが不平等であるため

夫婦が生活費を折半にしない多くはこの理由です。

共働きといっても、妻が家庭優先で仕事をセーブしているケースは多いですし、生活費も女性は男性よりも多くかかる傾向にあります。給料額が違うのに折半、女性が家事育児を担っているのに折半など、一概に折半にすることは不平等になることもあるのです。

実際に、上記のようなパターンで不満が溜まり、離婚してしまったケースもあります。

片方の収入を貯金に当てるため

片方のお給料を生活費に、片方のお給料を貯金に当てるという分担方法をとっている夫婦も多くいます。この方法では、必ず片一方のお給料を貯金に回すことができるので、コンスタントに貯金ができるというメリットがあります。

また、「妻のお給料は貯金、夫のお給料は生活費」と役割分担をした方が管理が楽、という意見もあります。

共働き夫婦の家事・生活費分担方法

世の中の共働き夫婦は、どのように家事や生活費を分担しているのでしょうか。
以下では、共働きの夫婦で多く見られる、家事・生活費の分担方法について紹介します。

生活費を夫が支払い、妻が主要な家事を行う

子供のいる家庭に多く見られる方法です。家事や育児を負担する妻に代わって、主要な生活費は夫が支払います。

共働き夫婦でこの形態を取っている場合には、妻の収入は教育費や習い事のお月謝などの子供にかかるお金に使われたり、貯金に回されたりします。

収入に応じて生活費を分担し、家事も分担

夫婦間で収入差があり、子供がいない夫婦に多く見られる方法です。お互いの収入に応じて、負担割合が一緒になるように生活費を分担します。

この場合には、家事は仕事の都合で分担するケースが多いです。具体的には、週替わりの当番制や得意な家事の専任制にするなどの方法があります。

子供が生まれた場合や帰る時間による負担などを考え、夫婦で納得できるルールを作ることが大切です。

家事も生活費も分担

夫婦間での収入差が少なく、子供がいない夫婦に多く見られる方法です。夫がもともと一人暮らしをしていたなど、夫婦共に家事が一通りできるような場合には、スムーズに実現することができるでしょう。

この場合にも、夫婦の仕事の都合や好みを考えて、お互いが納得できるルールを作ることが大切です。

また、生活費は分担するものの家事は片方しかやらないという状況になることもあり、そのようなケースでは家事が集中しやすい妻の不満の原因にもなります。

共働きで夫が生活費をくれない5つの理由

以下、共働きで夫が生活費をくれない理由を解説します。

夫婦でも自分で稼いだお金は自分のものだから

たとえ夫婦であっても、自分で苦労して稼いだお金は基本的に自分のものと考えます。

独占欲が強く、自分で稼いだお金を自分以外の人に使われたくないと思う人や、結婚に対して責任感がなく、自分の価値観を押し付ける人に多く見られます。

また、資産運用や株など、お金の使い方に自分なりのこだわりを持っているケースも多いです。

中には、「自分の生活費は自分で稼げ」と心無い言葉を発してくる人もいるようです。

(子ありの場合)子育てにお金がかかることを認識していないから

子供が大きくなるにつれて、学費や食費、光熱費が高くなるなど、生活費はかさみます。

しかし実は、この事実に気が付いていない旦那は多くいます。特に、日頃の生活費を把握していない男性にはよく見られる傾向です。

新婚の際の二人暮らしの生活費の感覚が残っており、ことの重大さに気が付いていません。そのため、生活費を渡さなくても大丈夫だろうと勘違いしてしまうのです。

妻も稼いでいると思っているから

正社員の一般職と総合職、パートタイマーか派遣社員かなど、お給料の差は様々なところにあります。

しかし、その事実を知らず、「妻も自分と同じくらい稼いでいるから、生活費を渡す必要はない」と考える男性は少なくありません。

この場合には、本当に妻のお給料が少ないことを知らないケースもあるため、悪気なく生活費を渡していない可能性もあります。

モラハラ夫だから

モラハラの一環として生活費を渡さないようにしている可能性もあります。妻を自分の支配下に置くため、生活費をわざと渡さないでいるのです。

生活費をくれない以外にも、理不尽なことで怒鳴られたり、ものを投げつけられたりするなどの言動がある場合には、モラハラ夫である可能性が高いです。

生活費をくれない旦那のモラハラについて、詳しくは以下の記事をご参照ください。

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使い込んでしまっていてお金がないから

ギャンブルや趣味、ゲームの課金、キャバクラや浮気のデート代など、何らかの理由でお金を使い込んでしまっており、そもそも渡す生活費が残ってない人もいます。こういった場合にも生活費はくれないのです。

この場合には、妻に黙って借金をしている可能性もあるので、注意が必要です。

家計管理の問題

家計を管理する方法や予算の立て方に意見の不一致がある場合、生活費の提供についても問題が生じることがあります。

不公平感

夫が自分が負担していると感じる経済的な不公平感が原因で、生活費の提供を渋る場合があります。

生活費をくれない旦那を説得する対処法【4つのステップ】

【ステップ1】生活費を入れない理由を聞いてみる

まずは、そもそもなぜ生活費を入れてくれないのかを夫に聞いてみましょう。この時、夫を批判するのではなく、落ち着いて理由を聞き出すことが大切です。

理由を聞き出した上で、その理由が改善できるものであれば、改善するようにお願いしましょう。
例えば、子供の将来のために貯金している場合には、貯金から少し生活費に回してもらえるようにお願いする、ギャンブルに使い込んでいてお金がない場合には、月いくらまでギャンブルに使うかを決める、などです。

生活費を渡さない理由が「自分が稼いだお金は自分のものだから」といった自己中心的なもので、その考え方を変えられず、その影響で生活も立ち行かないような場合には、離婚を視野に入れるのも1つの方法です。

【ステップ2】生活費を家計簿につけて夫に見せる

続いて、生活費をしっかりと家計簿にまとめて、いくら足りないのかを夫に提示しましょう。

男性は、一般的に感情に訴えるより、数字等を用いて論理的に説明する方が解決に向けて行動してくれる傾向にあります。
したがって、まずは生活費がどのくらいかかっているのか、足りないお金はいくらあるのかを具体的に書き出して可視化することが大切です。

この時、実際にかかっている生活費と本来かけたい生活費の乖離も明らかにしておくといいでしょう。

ある程度家計簿をつけたら、夫に家計の収支状況を提示します。
それと同時に、自分の節約術で何とか日々を乗り切れていることを説明し、具体的にいくら生活費を入れて欲しいのかを伝えるようにしましょう。

このような手順を踏むことで、より説得力を持って旦那にお金が足りないことを伝えることができるはずです。

【ステップ3】自分の要望を伝える

家計簿を見せ、生活費を入れてくれないと厳しいことを伝えた後には、今後自分がどのようにしていきたいのかを伝えましょう。

「夫婦の財布を1つにして一括管理したい」、「〇〇円生活費を増やして欲しい」など、具体的な解決策を提示することが大切です。

「子どもの進学のため、◯年だけ我慢して欲しい」とやむを得ないことを伝えるのも効果的です。

【ステップ4】法的な対応を視野に入れる

法的には、夫婦には協力扶助義務がありますので(民法752条)、生活費についても協力していくべきとされています。

もし夫の生活費に対する考え方が全く改善しない場合は、婚姻費用の分担請求という法的な対応も検討しましょう。
一般的には別居中に請求されることの多いものですが、同居の夫婦であってももちろん請求可能です。

婚姻費用の請求は、主に交渉から行いますが、この交渉というのは主に上記ステップ1~3にあたります。
交渉しても生活費を分担してくれない場合、裁判所で「婚姻費用の分担請求調停」という手続きを取ることが可能です。
裁判官と調停委員という人たちが話し合いを仲介してくれます。

もっとも、同居中の調停は関係性にも影響することが多いですので、ステップ3までで全く対応が変わらない場合は、調停の前に弁護士に相談してみることをおすすめします。

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まとめ

生活費の事情は家庭によって様々ですが、夫婦が公平に過ごすためにも、お互いが納得のいく形で生活費や家事を分担することが大切です。

ぜひこの記事を参考にして、夫婦が共に楽しめる生活を送ってください。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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