不倫の求償権を行使されたら|行使できない場合・拒否できる場合

不倫が発覚した場合に、慰謝料の支払いでよく問題となるのが「求償権」です。
場合によっては、求償権についての争いが裁判にまでもつれるケースもあります。
不倫問題を早期に解決したい場合には、不倫の求償権の問題を解決する必要があります。
本記事では、不倫と求償権について解説します。
目次
求償権とは
求償権とは
「求償権」の定義は以下の通りです。
- 共同して不法行為を行った者が、自身の責任を超えて損害賠償を支払った場合に、その超えて支払った分について、他方の共同不法行為者に対して請求することができる権利
不倫問題で言えば、不倫をした配偶者は不倫相手とともに慰謝料を支払う義務を負います。
慰謝料を支払う義務自体は、不倫をした夫(妻)と不倫相手で原則折半(二等分)となります。
しかし、不倫された配偶者は、不倫相手や不倫をした夫(妻)の「一方に対して」慰謝料を請求する場合があります。
この場合、その「全額」を請求することができますが、仮に不倫相手が慰謝料の全額を支払ったとします。
つまり、不倫相手は、自らが支払う義務のある慰謝料の額(半額)を超えて支払いをしています。
そのため、「求償権」が発生し「不倫相手は、不倫をした夫(妻)に対して半額分の金銭の支払いを請求」することができます。
求償権が発生する典型例
求償権が発生する典型例は、不倫をした夫(妻)を配偶者が許してくれたため、婚姻を継続する場合です。
この場合、配偶者が不倫をした夫(妻)に対して慰謝料請求することはほとんど考え難く、不倫相手に対してだけ慰謝料を請求するのが通常です。
この際に不倫相手が全額支払いをすることで求償権が発生するのです。
求償権は拒否できないか
不倫した夫(妻)からすると、配偶者と今後も生計を共にしていく限り、不倫相手から求償権を行使されて金銭を支払う必要はないと考えるでしょう。
しかし、求償権を行使された場合、原則としてこれを拒むことはできません。
不倫相手が電話やメール、内容証明郵便などで求償権を行使してきているのにこれを無視・拒絶して金銭を支払わないでいると、最終的には裁判を起こされる可能性があります。
求償権を行使されたらどうすればいい?
不倫の求償権を行使され裁判となる前に、以下のような方法で手を打つ必要があります。
(1)示談交渉で求償権を放棄してもらう
求償権は放棄することができます。しかし、不倫相手が自ら求償権を無条件に放棄するとは考えにくいでしょう。
そこで、不倫慰謝料に関する示談交渉において、不倫相手にこれを放棄してもらう(示談内容に求償権の放棄を盛り込む)ことになります。
求償権を放棄してもらう場合、共に「慰謝料の減額」をすることになるケースが多いです。
慰謝料の減額と求償権の放棄をセットにすれば、相手方もこれに応じてくれる可能性があるのです。
ただ、慰謝料の請求権は配偶者に帰属するものです。そのため、不倫の有責者のみで勝手に慰謝料の減額(慰謝料の金額)を決定することはできません。配偶者との真摯な話し合いも重要となってきます。
(2)配偶者に対して先に慰謝料を支払う
求償権は、行使される前に示談交渉により放棄をさせておくしかほとんど対策がありません。しかし、相手が慰謝料を支払う前ならば、配偶者に対して慰謝料を支払ってしまうという対策が考えられます。
求償権は、不倫をした夫(妻)が配偶者に慰謝料を支払っていないことから生じています。そこで、不倫相手が支払う前に、自ら支払うべき分の慰謝料を配偶者に支払ってしまうのです。このようにすれば、不倫相手から求償権を行使されることはありません。
しかし、今後も生活を共にする配偶者同士でお金のやり取りをしても、そのお金は共通の家計に入ることになり、意味がありません。不倫相手から受け取る慰謝料が半額になるだけです。
そう考えると、後からでも示談交渉を行い、求償権を放棄してもらった上で全額の慰謝料を不倫相手に支払ってもらう方がメリットが大きいでしょう。
求償権の行使を防ぐ示談交渉の注意点
求償権の行使を防ぐための示談交渉は、当事者同士だけで行うこともできます。
しかし、これは弁護士に頼むことをお勧めします。それは以下の理由の通りです。
(1)弁護士が冷静に交渉を行う
有責者同士での交渉となると、配偶者からの反対があったり、不倫相手と更なるトラブルに発展してしまう可能性があります。
また、配偶者と不倫相手との示談交渉であっても、つい感情的になり、冷静な話し合いができないケースがほとんどでしょう。求償権の放棄などを迫っても受け入れてくれない場合が多いです。
一方、法律の知識を持った弁護士ならば、示談交渉を有利に進めることが可能です。
相手方も、弁護士が法的根拠を持って交渉をしてくれば、求償権の放棄を受け入れてくれるケースが多いでしょう。
また、適切な金額で示談を成立させられる可能性も高まります。
なお、不倫相手と自ら示談をしたものの、求償権の放棄を「合意に織り込み忘れた」というケースもあります。
この場合、示談をしても、不倫相手から求償権を行使される可能性があります。
この場合でも、法律上ではもう一度示談をすることは可能です。個別の交渉はトラブルになる可能性がありますので、弁護士に再度の示談交渉を依頼すれば、求償権の放棄について記載した新たな示談書を作成できるでしょう。
(2)弁護士が示談書を作成する
相手方との合意(示談)は、口頭によるものでも有効です。
しかし、後で紛争の蒸し返しが起きるのを防ぐために「示談書を作成」するのが通常です。
弁護士ならば、交渉が成立した場合、合意内容を正確に織り込んだ示談書を作成しますので安心です。
(3)弁護士は紛争を解決する
上記の通り、示談に際して合意内容に求償権の放棄を織り込まない等してしまうと、一度示談をしたのに後からまた問題が発生してしまう可能性があります。
弁護士ならば、一回の示談で必要な事項について漏れなく話し合い、合意に達することができます。
蒸し返しのないよう、不倫に強い弁護士であるなら、不倫問題を一挙に解決することができるでしょう。