不倫・浮気相手から慰謝料を取る方法|自分で弁護士なしで請求は可能か
旦那や妻の不倫・浮気相手から慰謝料を取る方法、請求する方法、弁護士なしで自分でどこまで請求できるかなどを解説致します…[続きを読む]
離婚における慰謝料の相場や請求できる条件、理由について、分かりやすく解説します。
離婚時に気になる慰謝料の具体的な金額や請求する際のポイントを探している方へ、詳しくお伝えします。どのようなケースで慰謝料を請求できるのか、どのような条件が重要なのかをしっかり理解して、スムーズな離婚プロセスを進めましょう。
目次
まずは離婚の「慰謝料」とはどんなものなのか、「慰謝料」請求できる条件や理由はあるのか、慰謝料についての基本的な知識から一つずつ確認していきましょう。
慰謝料とは、相手方(妻もしくは夫)から受けた「精神的苦痛」が原因で支払われる損害賠償金のことを指します。
慰謝料は大きく2種類に分けることができます。
慰謝料の金額相場は50万〜300万円に落ち着く場合が多いですが、どの程度精神的苦痛を受けたかという人の心を基準にしたものですので、明確な基準はありません。また400万円~1000万円などはかなり例外的な金額と言えるでしょう。
ただ、相手との交渉次第では相場を超えた望み通りの金額を受け取ることができる可能性もあります。
離婚慰謝料は離婚すれば必ずもらえると勘違いされることが多いのですが、離婚すれば必ず慰謝料を受け取ることができるわけではないということを覚えておいてください。離婚慰謝料なしの場合もありますし、請求できる条件や理由があります。
慰謝料を請求できるのは、あくまでも相手方(妻・夫)の権利を侵害するような違法行為が原因となって婚姻関係が破綻した場合のみです。
例えば「性格の不一致」「価値観の違い」「信仰上の対立」「健康に関する問題」などは、どちらか一方の行為に違法性があるわけではなく、妻・夫のどちらが悪いと言い切るとはできませんので、この場合は請求できる条件にあたらず、慰謝料を請求することはできません。
もちろん慰謝料というのは男性から女性にのみに支払われるものではなく、離婚の原因が妻の方にあった場合には、女性が男性から請求されることもあります。
では、請求できる条件に当てはまった場合、離婚慰謝料の相場とは一体どのくらいなのでしょうか?
離婚原因は様々なものがありますが、全般的な慰謝料の金額として、基本的には100~300万円と考えてください。
交渉次第で相場以上の金額を受け取ることができる可能性もありますが、500万円以上となることは少ないのが事実です。
また、慰謝料を請求するにあたって、夫婦間での話し合いではなく訴訟となった場合には弁護士費用もかかりますので、実質的な慰謝料は変わってきます。
結婚生活を送るなかで受けた精神的苦痛や離婚後の生活を考えると、できる限り高い慰謝料を受け取りたい…と考えるのは当たり前のことです。
しかし高額すぎる請求をしても相手が支払うことができなかったり、慰謝料要求に反対し、裁判となる可能性がでてきます。
裁判となると、公正中立な立場に立つ裁判官によって慰謝料の金額が決められることなり、自分の要求通りの金額になる可能性は低くなります。離婚慰謝料を請求できる条件にあたる人は注意をしましょう。
離婚慰謝料を決める際に厳密に守らなくてはならないルールのようなものはありません。
そのため、夫婦で話し合いを行い慰謝料の金額相場を決めることができなければ、以下のような判断材料、請求できる条件・原因は何かを判断して、裁判を通して決定されます。妻が原因か旦那が原因かもしっかり確認しておきましょう。
離婚原因の違法行為の回数・期間 | 不貞行為を行った回数や期間はどのぐらいか |
社会的地位・支払い能力 | 社会的地位が高い職業か、年収はどのくらいか |
違法行為の具体的内容 | 離婚原因となった具体的な行為の内容について |
約束の有無 | 夫婦間の話し合いで二度とやらないと誓っていたか |
反省度 | 離婚原因を作った側がどの程度反省しているか |
離婚に至る経緯 | 今までの詳しい経緯について |
離婚原因に関する夫婦双方の言動及び責任の程度 | 離婚原因について、双方がどういう対応・言動をしてきたか |
離婚前の結婚生活の状況 | 離婚原因が発覚する前に夫婦関係がすでに破綻しかけていたか、円満であったか |
双方の再婚の可能性 | 離婚したら再婚する可能性があるかどうか |
子供の有無や年齢(+親権) | 子供の人数・年齢に対して養育費はどうするか、親権はどちらがもつか |
子供に対する影響 | 子供に精神的影響もしくは経済的影響などが大きいと考えられるか |
婚姻期間 | 婚姻関係にあった期間はどのぐらいか |
帰責性 | 請求者側に落ち度はないか |
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経済的自立能力 | 離婚後に生活できるだけの能力を持っているか |
精神的苦痛の程度 | 精神的苦痛の大きさはどのぐらいか |
前述のように、離婚慰謝料請求できる条件を解説してきましたが、離婚慰謝料は金額が明確に規定されているわけではないことも覚えておきましょう。
そのため各々の状況に応じて総合的に判断され、数10万円〜数100万円までかなり大きな開きがあります。
それでは、離婚原因として多く挙げられる理由別での慰謝料の相場はだいたいどのくらいなのか見ていきましょう。妻が原因でも旦那が原因でもだいたい同様となります。
配偶者による浮気や不倫などの不貞行為が理由で離婚に至った場合、慰謝料の相場は100万〜500万円と言われています。
「不貞行為」とは、「自由な意思を持って、配偶者以外の者と肉体関係を持つ」ことです。この配偶者には内縁関係も含まれます。
配偶者以外の他の人とお付き合いをしていたという事実があっても、肉体関係を持っていなければ不貞行為とは言えません。
不貞行為を行うことは、婚姻関係にある夫婦が相互に負担する貞操義務に違反することとなり、比較的高額の慰謝料を請求することができます。
配偶者が不倫や浮気をしていた事実を立証するためにも、「ラブホテルなど肉体関係を持つであろうと推測できる場所に出入りしていることが分かる写真」や「肉体関係にあることが分かるようなメール」などの証拠集めをしておくようにしましょう。
夫婦間のセックスレスも、よくある離婚原因の一つです。
セックスレスが原因となって離婚に至った場合、慰謝料の相場は50万~100万円と考えてください。
ただし各々の状況により金額は異なり、
などの事情がある場合には、高額な請求が通りやすくなります。
家庭内暴力(DV)が理由となって離婚に至った場合、慰謝料の相場は50万~300万円と言われています。
相場に大きな開きがあるのは、暴力を受けた期間・回数・被害の程度がケースによってバラバラだからです。
などの事情があると、慰謝料は高額となります。
「DV行為が行われている現場の状況を捉えた動画や音声」「DVによる傷やアザを撮影した写真や医師診断書」「DV被害について警察・行政機関に相談した記録」などが慰謝料を算出の際に大切な証拠となりますので、できる限り残しておくようにしましょう。
また、身体的な暴力ではなくても、暴言を吐いたり人格否定を行うモラルハラスメント(モラハラ)であっても、慰謝料を請求することが可能です。
ただしその内容が違法な権利侵害であると言えるほど非常に悪質なものであったということ立証しなくてはなりませんので、モラハラを受けている際でも録音・録画などの証拠集めが大切です。
婚姻関係にある夫婦間では、「同居し、家計を共にし、お互いに助け合いながら生活していく」ということが義務付けられています。
単身赴任や介護などの正当な理由がない状態で、これらの義務を果たさないことを「悪意の遺棄」と呼ばれています。
「悪意の遺棄」の具体的内容には、
などの行為が例として挙げられます。
悪意の遺棄が原因となって離婚に至った場合の相場は50万〜300万円程度です。
ただし、慰謝料を請求者する側に落ち度が全くないなどの事情があると高額になると考えられます。
性格の不一致で離婚する人も多いとは思いますが、一般的に慰謝料が発生しませんので注意をしましょう。
このように、離婚理由がどのようなものであっても、慰謝料の金額は大きな幅があることがわかります。
慰謝料の金額は「精神的苦痛の程度」によって決定されますので、配偶者の行為によってどれほど辛い思いをしたのか?を証明することで、慰謝料を増額できる可能性が高まります。
そのため日記や写真、録音・録画や病院からの診断書など、できるだけたくさんの証拠を残しておくようにしましょう。
では実際に離婚慰謝料の理由がはっきりとしており、請求するときには、どのようなことに気をつければいいのでしょうか?
重要なポイントをまとめてご紹介していきます。
実際に離婚することになった場合、配偶者から受け取ることのできるお金は離婚慰謝料だけではありません。
離婚後新たな生活を始めるためには資金が必要となりますので、離婚する前にどの程度のお金を受け取ることができるのか前もって大体の金額を把握しておくようにしましょう。
夫婦が共同で築きあげた資産(家や貯金など)は、その貢献度によって公平に分配されます。
慰謝料をこれに含めて請求することも可能です。
未成年の子供の親権を持つ場合、子供と同居していない親から、学費・医療費・食費など子供が生活するために必要な費用を受け取ることができます。
別居する際には、別居中に生活するために必要な生活費を受け取ることができます。
不貞行為などが離婚の原因になったものについては不貞行為による慰謝料で一括請求になりますが、暴行・モラハラなどの不法行為に関しては別途個別に請求することができます。
争いの早期解決のためにも慰謝料の支払いに応じる意思はあるものの、「離婚に伴う慰謝料」となると自分の非を認めることとなってしまうので支払いたくない…というケースがあります。
このような場合、「解決金」という名目で支払いをしてもらうことが可能です。
内容的には慰謝料と同じであり、夫婦間でお互いの合意があれば可能ですが、後々トラブルになることもありますのでできるだけ使わないことをおすすめします。
熟年離婚の場合には年金分割も見落とさないようにしましょう。
婚姻関係にあった期間中に夫が支払った厚生年金を分配してもらわないと、将来年金を受け取るときに国民年金だけの受給となってしまい、受給額が少なくなってしまいます。
慰謝料請求には時効があります。
離婚による慰謝料が請求できるのは、基本的に離婚が成立した日から3年間と考えてください。
ただし、離婚の原因が不倫などの不貞行為であった場合には、
と時効の考え方が少し変わってきます。
また、内容証明郵便を送付し慰謝料を請求したり(催告)、訴訟提起(裁判上の請求)により、時効期間の停止やリセットを行うことができます。
離婚してからそろそろ3年経過するけれど慰謝料を請求したいと考えていらっしゃる方は、できるだけ早く時効について弁護士に相談し、請求が可能かどうか確認してみましょう。
離婚慰謝料と税金の関係が気になる人もいるでしょう。
慰謝料はあくまでも損失を補うために受け取るお金です。
そのため現金で慰謝料を受け取る場合には、原則課税対象とはなりません。つまり税金なしです。
ただし、慰謝料の相場からかけ離れたあまりにも高額な金銭のやり取りがあった場合には、贈与行為であると見なされて、贈与税という税金が課される可能性があります。
また、不動産などの「物」による慰謝料を受け取った場合(代物弁済と言います)には課税対象となります。支払う側は譲渡所得税、受け取る側は不動産取得税や登録免許税、固定資産税といった税金などの支払い義務を負います。
例えば、不貞行為の慰謝料を払わないとどうなるのでしょう。詳しくは下記ページに紹介しておりますが、実際まずは自分の状況をはっきりと確認する必要があります。必ずしも払うべきとも言えないのです。不貞行為や離婚の慰謝料を払わないとどうなるか気になる方はまず確認してみましょう。
今回は慰謝料について、基本的な知識から離婚原因別の金額の相場、請求する際の注意点などを解説してきました。
慰謝料は明確な基準が定められていないため、様々な要素から総合的に判断され、金額が決定されます。
そのため離婚を考えていらっしゃる方は、慰謝料の請求をスムーズにし、かつ少しでも高額な慰謝料を受け取るためにも、離婚までの経緯や状況を振り返りノートなどにまとめておくようにしましょう。
慰謝料の支払いに応じてもらえなかった場合には、調停や訴訟などの法的手続を行うことになりますので、できるだけ多くの証拠も用意しておくことが大切です。