養育費の強制執行|お金がとれない場合・デメリット・流れをわかりやすく解説
養育費の強制執行手続きの流れ、取り立てや差し押さえや申立方法、メリット・デメリット、差し押さえできる場合できない場合…[続きを読む]
養育費を決める時に、公正証書で作るメリットはなんでしょうか。またテンプレートなどで自分で作成できるのでしょうか。
子どものいる夫婦が離婚するときに「養育費をきちんと支払う」と言っていたにもかかわらず、離婚後しばらくしてから支払いがストップするというのは決して珍しいことではありません。
養育費に関するトラブルを回避するためには、離婚時に公正証書を作成しておくことが有効な手段となります。
今回は、養育費を公正証書に残しておくべき理由や公正証書の作り方、自分で作成できるか、書き方、どこで作成するか、費用、払ってくれない場合に強制執行は可能か、自作用のテンプレートなどを解説します。
なお、書き方がわからず公正証書なしですでに離婚した場合などで、すぐに養育費の未払金を回収したい場合は、着手金0円、成功報酬制の養育費の未払金回収に強い弁護士にご依頼ください。連絡先がわからなくても対応可能、元配偶者に会う必要もないなどのメリットがあります。
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目次
養育費に関する取り決めは書き方を学んで公正証書に残しておくのが理想的です。
以下では、その3つの効力・理由について説明します。公正証書なしの場合やデメリットが多いので、ぜひ作成しましょう。
養育費の取り決めを公正証書に残しておく最大のメリットは、強制執行の手続きが容易になるという点です。
離婚時に養育費の取り決めをしていたとしても、それが口約束であったり、公正証書以外の書面であった場合には、直ちに強制執行をすることができません。
相手の給与や預貯金を差し押さえるなどの強制執行をするためには、まずは裁判手続きを経て債務名義を取得しなければなりません。
裁判となれば当然時間がかかりますし、弁護士を依頼するのであれば、その費用もかかることになります。
その点、離婚前に公正証書を作成し、その中に「支払わなかった場合は直ちに強制執行に服する」といった内容が含まれる、執行認諾文言付きの公正証書を作成してあれば、上記のような手間をかけることなく直ちに相手の財産を差し押さえることができます。
このような公正証書を「執行証書」と言います。
養育費に関するトラブルとしては、一旦取り決めた金額や支払い方法などの条件について後日、言った言わないの争いになるということがあります。
養育費の金額やその他の条件については、法律に定めがあるものではなく、夫婦が自由に決めることができます。
そのため、相手が養育費の支払いを滞ったときや、一方的に支払額を減らしてきたときは、養育費を請求する側で、どのような内容の合意をしたかを証明しなければなりません。しかし、書面によって明確に合意をしておかなければ、当事者間で合意した内容を証明することができません。
公正証書は、公証人が作成する公文書であり、信用性が高い文書です。
そのため、後日養育費の取り決め内容に争いが生じたとしても、公正証書があれば、容易に証明することができます。
公正証書とすることによって、養育費を請求する側としては、直ちに強制執行することができるため、安心して離婚ができるというメリットがあります。
他方、養育費を支払う側としては、約束通りに養育費の支払いを続けなければ、給与や預貯金を差し押さえられてしまうというリスクを負うことになります。
そのため、公正証書を作成しておくことで、養育費の支払い義務者に対する心理的拘束力を強め、養育費の継続的な支払いを期待することができます。
離婚時には、離婚協議書を作成することが多いと思いますが、養育費の取り決めは離婚協議書に記載する一項目です。
以下では、離婚協議書に養育費の項目を入れて公正証書化する手続き、書き方、作り方、テンプレートについて説明します。
まずは、当事者間でよく話し合いをして、離婚協議書または公正証書原案を作成しましょう。
離婚協議書には、離婚条件についてさまざまな内容を記載しますが、養育費に関するものとしては、以下の内容を記載することになります。
上記を踏まえた養育費に関する条項例を自分で作成するためには、以下の書き方・テンプレート・見本を利用してみましょう。
なお、支払額は、子どもが複数人いる場合には一人当たりの支払額で整理し、子どもの年齢や就学状況の変化によって支払額を変える場合には、その旨と支払額の決め方を明記するとよいでしょう。
【養育費に関する条項例】
第○条 (養育費等)
1 甲は乙に対し、丙および丁の養育費として、令和○年△月より、同人らが大学など(大学、短期大学、専門学校などを含む)を卒業する日の属する月(ただし、大学などに進学しない場合は、同人らがそれぞれ満20歳に達する日の属する月)まで、毎月末日限り、各金〇〇万円を、乙の指定する下記口座に振り込む方法により支払う。
丙(長男)名義の口座:△△銀行□□支店(普通預金)口座番号××××××××
丁(長女)名義の口座:△△銀行□□支店(普通預金)口座番号××××××××
2 甲及び乙は、前項の金員のほか、丙および丁のため、入学、進学、卒業、病気、事故その他特別の出費が必要になった場合は、発生した費用の負担について、別途協議することとする。
3 甲は、第1項記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
上記のようなテンプレートや見本、書き方を参考にして、離婚協議書または公正証書原案が作成できるはずです。
次にどこで申し込むかというと、最寄りの「公証役場」で公正証書作成の申し込みをします。
公証役場への申し込みの際には、面談の予約だけでなく、面談時に必要となる書類の有無を確認しておくとよいでしょう(後述します)。
なお、面談が必要な場合や、申し込みと同時に作成日の予約ができる公証役場など対応はさまざまですので、詳しくは各公証役場に問い合わせるようにしましょう。
公証役場に事前に予約をした日時に必要書類と費用(後述)を持参し、夫婦二人で公証役場に行きます。そして、公証人が作成した公正証書を確認し、当事者が署名押印をして公正証書が完成となります。
予約の日時に都合が合わないときには、本人の委任状と印鑑証明書があれば代理人による手続きも可能です。
なお、公証役場の利用は基本的に平日のみで時間も夕方までですので注意が必要です。
公正証書を作成するためには、公証人が公正証書の内容を確認するために、以下の書類が必要になります。
公正証書作成にあたっては、公証人に支払う手数料が必要になります。
公正証書の作成費用については、一律の金額ではなく、どのような内容の公正証書にするかによって異なってきます。
慰謝料や財産分与を含むときには、その支払総額が算定基準になりますし、養育費については、10年を上限にした支払総額を基準に手数料の金額を算定することになります。
以下、法律行為に関する証書作成の基本手数料です。
ただし、これはあくまでも参考であり、正確な費用を知りたいというときには、事前に公証役場に確認をするか弁護士に調べてもらうとよいでしょう。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
養育費と公正証書についてよくある質問をまとめましたので、これから自分で作成しようと考えている方は参考にしてみてください。
養育費の取り決めをしているのであれば、払ってくれない状態であるときには、滞っている分も含めて請求することができます。
また、公正証書で取り決めをしているのであれば、「強制執行」によって相手の財産を差し押さえるということもできます。
もっとも、養育費には「時効」がある点はご注意ください。あまりにも長期間支払いが滞っているというケースでは、時効で消滅した部分については請求することができないことがあります。時効期間については、養育費の取り決め方によって、以下のとおり異なります。
公正証書については、調停・審判・裁判による債務名義と同様に、それ自体によって強制執行を行うことができるものですが、裁判手続きを経ていないため、10年ではなく5年の時効期間となるという点に注意が必要です。
なお、令和2年4月1日から改正民法が施行されましたが、養育費の時効期間については変更はありません。
長期間養育費の支払いが滞納しているというときには、時効期間が迫っている可能性がありますので、早めに弁護士に相談をするようにしましょう。
公正証書を作成することによって、養育費の支払い義務者としては、強制執行のリスクを負うことになりますので、そのようなリスクを負うことを嫌い、公正証書の作成を拒否することがあります。
公正証書は、当事者がお互いに合意をしたうえで作成するものですので、どちらか一方が公正証書の作成に反対しているときには、公正証書を作成することはできません。
そのため、養育費をきちんと支払う意思があるのであれば、公正証書を作成しても特に不利益はない旨説明して、まずは、反対する相手を説得するようにしましょう。
それでも公正証書の作成に反対しているようであれば、弁護士に相談するか、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てましょう。調停では、一般的に裁判所のホームページでも公開されている養育費の算定表を基準として養育費の金額が決められます。
養育費の算定表とは、子どもの人数と双方の収入を基準として、簡易かつ迅速に養育費の金額を導くことができるものです。そして、調停で養育費の金額の合意ができたときには「調停調書」が作成されます。
調停調書は、公正証書と同等以上の効力を持つものですので、これによって将来の養育費の支払いが期待できます。
養育費の算定表で導かれる養育費よりも高額な養育費を請求するときには、公正証書で作成するか、調停前に養育費の金額についての覚書だけでも交わしておくとよいでしょう。
養育費の支払い義務は、子どもの親という身分関係に基づいて発生する一身専属義務です。そのため、養育費の支払い義務者が死亡したときには、その時点で養育費の支払い義務は消滅します。
養育費の支払い義務者に相続人がいたとしても、養育費の支払い義務が相続されることはありませんので、死亡時以降の養育費を相続人に請求することはできません。
もっとも、養育費の支払い義務者が死亡する以前の養育費については、既に発生している単なる金銭債務に過ぎないものですので、未払いとなっている養育費が存在する場合には、その相続人に対して請求することが可能です。
相続人に請求する際には、相続人や相続放棄の有無を調べなければなりませんので、詳しくは弁護士に相談するとよいでしょう。
養育費と公正証書、自分で作成するためのテンプレートや見本、書き方を解説しました。
養育費は、子どもの健全な成長のために不可欠な費用です。
離婚にあたっては、養育費を確実にもらえるようにするために、できる限り公正証書という形で残しておくようにしましょう。
その際には、養育費以外にも、慰謝料、財産分与などの問題が生じることがあります。不利な離婚条件とならないように、公正証書作成にあたっては、弁護士に相談をすることをおすすめします。
なお、公正証書なしで離婚した場合などで、すぐに養育費の未払金を回収したい場合は、着手金0円、成功報酬制の養育費の未払金回収に強い弁護士にご依頼ください。連絡先がわからなくても対応可能、元配偶者に会う必要もないなどのメリットがあります。