夫婦で別居したら税金の扶養控除、健康保険証の扶養はどうなるの?

  • 夫婦で別居したら税金の扶養控除、健康保険証の扶養はどうなるの?

上記のようなな悩みをお考えの方がいらっしゃるでしょう。実際に、別居を始めた際、多くの夫婦が直面する疑問の一つが、「税金の扶養控除や健康保険証の扶養状況はどう変わるのか」という点です。

税金の扶養控除と健康保険の扶養制度は、家族の経済的支えとなる重要な要素です。

損得の観点から見ると、これまで受けていた経済的メリットが変化する可能性がありますので、税金の扶養控除、健康保険証の扶養などをぜひ確認をしましょう。

基本事項

税金の扶養控除・配偶者控除

税金の扶養控除や配偶者控除は、納税者が扶養する人がいる場合、所得税や住民税の減額を可能にします。

たとえば、専業主婦の妻や子供を扶養することで、年間の税負担が軽減されます。

健康保険の扶養

同様に、健康保険における扶養も重要です。

家族を扶養に含めることで、その家族の分の保険料が不要となり、医療費の負担が大きく軽減されます。

これらの制度は、家庭の経済的安定を支える基盤となっています。

離婚・別居時の扶養の変化

家族の構成が変わること、特に離婚や別居の際、扶養制度に与える影響を正しく理解することは大切です。

もちろん離婚の場合は、扶養義務が終了します。税制上の扶養控除や健康保険の扶養から外れます。

一方で、別居の状況はもう少し複雑です。

税法上の扶養控除の場合

別居が始まっても、「自動的に扶養控除や配偶者控除がなくなる」というわけではありません。

夫婦が別居していても、単に別居しているだけで税法上の扶養控除の対象から外れるわけではありません。これは、別居しても夫婦間の扶養義務が続くためです。

重要な点は、別居後の収入状況と生活の実態です。

例えば、妻がパートなどで少し働いていても、夫は配偶者控除と配偶者特別控除などを受けれますが、妻の年収が103万円以上、年収201万円以上になってくると、控除が受けれなくなる可能性があるわけです。

別居自体が直接的な影響を与えるのではなく、仕事をしてより多くの収入を得たり、経済的に独立していると見なされる場合に変更されます。

また、16歳以上の子どもがいる場合、その子どもの年間収入が103万円以下、または所得が38万円以下であれば(詳細条件は省略)、単に別居しているだけでは税制上の扶養控除は失われません。重要なのは、子どもが親のどちらと生計を共にしているかです。

これらの条件を満たしていれば、税法上の子どもの扶養控除を引き続き受けることが可能です。

年末調整の際には、これらの条件に基づいて再計算が必要になることを念頭においておきましょう。

健康保険の扶養の場合

ただし、健康保険の扶養に関しては、別居の実態に応じて扱いが変わります。

別居しているが一定額の送金(婚姻費用など)をして、特定の条件を満たしている場合は、健康保険の扶養の認定を受けることができます。

しかし、実際に扶養されていない場合は、健康保険の扶養から外れ、別居している配偶者や子供は国民健康保険や社会保険に独立して加入する必要が出てくる可能性があります。

このように、家族の状況が変化した場合、扶養控除や健康保険の扶養の適用について理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

社会保険の変更手続き

ちなみに、社会保険を夫から妻へ変更する手続きは以下のとおりです。

①夫は異動届を提出し、資格喪失証明書の発行を受ける

夫は会社で健康保険被保険者異動届を提出します。

この届を提出することによって、妻や子供が扶養から外れて、夫の会社の健康保険を使用することができなくなります。また、扶養から外れた妻子または子は速やかに健康保険証を返却する必要があります。

②妻の社会保険(健康保険)に加入する

新たに妻の社会保険に加入する際は夫の会社から取り寄せた資格喪失証明書が必要です。

別居時の注意点

扶養や控除以外についても、別居をする際には注意をすることが多いです。

住民票を変更するべきかどうか

住民票を変更するかどうかは、場合によって異なります。例えば、以下のようなポイントに注目すべきです。

  • 長期的な別居の場合
  • 子供の通う学校の場所
  • 児童手当のため
  • 公営住宅契約のため

詳しくは下記コラムで解説しますが、必ずしも住民票を変更するわけではありません。

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勝手に別居してはいけない

一方的な別居が離婚時に不利になる理由があります。

それは、同居義務違反と悪意の遺棄です。

合意なく一方的に別居することは、民法に定められた夫婦の同居義務に違反し、「悪意の遺棄」と見なされる可能性があります。

特に不利な結果が以下です。

  • 有責配偶者として離婚を申し出る権利を失う。
  • 慰謝料の請求や婚姻費用、生活費の支払いで不利な立場に立たされる。
  • 悪意の遺棄にならない場合: 正当な理由や事情がある場合、別居が悪意の遺棄とは見なされない。

そのため、別居前の対策として、相手との合意形成、証拠の収集、離婚届不受理申出の提出などが重要になります。

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別居をし続けると離婚理由になる

別居による離婚の可能性についても考えておきましょう。

別居は民法770条の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

別居期間に明確な基準はなく、通常は2年以上の別居が必要とされるが、ケースにより異なります。長期別居でも自動的に離婚が認められるわけではありません。

ただ、可能性として高くなるため、絶対離婚したくない方の場合は念頭においておく必要があります。

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結論:柔軟な対応が必要

税金の扶養控除と健康保険の扶養制度には柔軟な対応が求められます。

家族構成の変化に伴い、これらの制度を適切に利用し、経済的な安定を保つためには、常に最新の情報を得て、適切な手続きを行うことが不可欠です。

別居後も、扶養制度の理解と正確な情報が、家族の経済的安心感を支える鍵となるので念頭においておくことが大事です。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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