離婚しないで別居!生活保護は受給が可能?モラハラ、DVの場合は?

  • 離婚しないで別居して、生活保護っていける?

離婚せずに一時的に別居することを選んだ際、特に働いている女性の方なら、最初は金銭的な困難に直面しない可能性があります。

しかし、子供がいる場合、子供の年齢によっては、これまで通りの仕事ができなくなることも考えられます。

このような状況下で、「生活保護」を受けることができるのかが疑問になります。

本稿では、離婚しないで別居した場合の生活保護の受給可能性や、家庭内暴力(DV)やモラルハラスメント(モラハラ)が関与する場合の状況について検討します。

離婚しないで別居|生活保護には条件があり

実際に、専業主婦が子どもと一緒に離婚しないで別居し、生活保護を利用する状況は存在しますが、受給には特定の条件が必要です。

ざっくり言うと、生活保護は「自分自身で収入を確保できない状況」と「親族からの支援を得られない場合」に限定されます。

親族から支援を受けられない理由として、親族が経済的に困難な場合、また長期間の連絡不通などが含まれます。

そして、経済的に安定している両親や親戚がいる場合、通常はそこからの支援を求められ、可能な場合、生活保護の受給は認められません。

さらに、法的に夫婦間には相互の扶養義務があるため、別居中であっても夫が妻を扶養可能な状況なら、妻は生活保護の条件を満たさないことが多いです。

ただ、そうではない限り、受給可能性があるので、まずは離婚しないで別居をお考えの方は窓口で相談をしてみることが重要です。

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婚姻費用分担調停をまず念頭に

まず、大前提ですが、生活保護の受給を考える前に夫から生活費(つまり「婚姻費用(こんいんひよう」)を請求することを試みる必要があります。

婚姻費用には住居費、食費、衣類費、出産費、医療費、養育費、教育費、交際費などが含まれます。

婚姻費用の金額は、夫婦と子どもの生活水準に基づいて、全ての事情を考慮して決定されますが、家庭裁判所は「養育費算定表」を利用して金額を決定することが一般的です。

そして、夫婦間で婚姻費用の分担について合意ができない場合、家庭裁判所に仲介を求める「婚姻費用分担請求調停」が存在し、この調停で、裁判官と調停委員が夫婦の収入、支出、資産などを考慮しながら解決案を提示します。

しかしながら、調停の間に生活費がない場合、また調停後も旦那が支払わないということもあるため、そういった場合に初めて生活保護について検討をする必要があるわけです。

生活保護申請時の扶養照会に関するモラハラ・DVリスク

生活保護を申請する時、一つの大きなステップが「扶養照会」となります。

通常、これに問題は生じませんが、モラルハラスメントや家庭内暴力(DV)のような特別な状況では、心配事が出てくることもあります。

例えば、申請者が以前に配偶者からDVや虐待を受けていた場合、扶養照会を通じてその居所が明らかになることで、最悪の事態として実家に無理やり戻されるリスクが考えられます。

特にモラハラの場合は、その証明が難しく、他人に理解されにくい状況になることが多いです。

こうしたケースでは、扶養照会を行わないことが多いです。

ただし、このような状況は慎重に対処する必要があり、法テラスのような法律支援機関や弁護士に相談しながら進めることが勧められます。

まとめ

この記事では、離婚せずに別居する状況で生活保護を受けることができるかについて説明しました。

夫からの経済的支援がなく、子供がいるなどの理由で働けない主婦の場合、生活保護を受ける可能性が存在します。

また、家庭内暴力(DV)の状況がある場合は、扶養照会を行わないなどの配慮がされることもあります。

どのような状況でも、慎重に進めることが大切で、受給が可能な場合はきちんと申請を行うべきです。難しい場合は、法テラスなどを利用して相談をすると良いでしょう。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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